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■米国関税局の動き
■豪州税関の動き
■カナダ税関の動き
米国関税局
米国関税局の動きについてのニュースを取り上げます。
−C-TPATの改訂版の発表と実施(2005年3月29日)
米国国土安全保障省税関・国境保護局(CBP)は、3月25日、昨年10月以来検討されてきた輸入者向けC-TPATの改訂版を発表しました。
これから新規にC-TPAT参加申請する米国輸入者には即日施行となり、また既にC-TPAT参加者として認定されている輸入者は、今後180日以内に3段階を経て、社内C-TPTA管理の内容を新規定に改定していくことになります(詳細につきましては、こちらをご参照ください)。
−米国、航空貨物事前申告実施の延期(2004年3月5日)
3月4日付け米国官報Federal Register で、同日から開始される予定となっていた米国の航空貨物事前申告の実施延期が発表されました。
昨年12月5日に発表された2002年通商法事前申告ファイナルルールでは、米国への輸入航空貨物の事前申告は3月4日より実施されることになっていましたが、あらたに示
された実施予定日は、米国を東部、中部、西部の3つの地域に区分し、それぞれ異なった実施日を設定しています。
スケジュールなど詳細につきましてはこちらをご参照ください。
−最近の米国のセキュリティ運用状況等について(2004年2月25日)
2月6日に開催されたCOAC(Advisory Committee on Commercial Operation)会議で、CBP各担当官は最近の サプライチェーンセキュリティの運用状況等について発言しています。
発言内容に関してはこちらをご参照ください。
詳しくはこちらをご参照下さい。
−2002年通商法事前申告ファイナルルール
米国国土安全保障省税関・国境保護局(Department of Homeland Security,Bureau of Customs and Border Protection)は、12月5日、米国の輸出・入について海上、航空、鉄道、トラック等全ての輸送モードを対象とする、2002年通商法セクション343事前申告ファイナル・ルールを発表しました。
発効日(effective date)は2004年1月5日。事前申告の運用開始日(Compliance date)は個々の輸送モード毎に定められることになります。海上輸入貨物と航空輸入貨物は原則的に2004年3月5日からとなります。
詳しくはこちらをご参照下さい。
−24時間ルール等に対するEUの対応(11月13日)
米国の24時間ルール等輸送セキュリティ・プログラムに対するEUの対応と取り組みについて、EUの24時間ルールに対するスタンス、税関相互接続レジーム、港湾での貨物検査などにつき、機械輸出組合ブラッセル事務所が報告を出しています。
詳細につきましてはこちらをご参照ください。
こちらをご参照下さい。
-2002年通商法事前申告ルール 輸入海上貨物、輸入航空貨物(7月30日)
7月22日付けで本ページにてご案内いたしました通り、7月23日付けFederal Registerで、国土安全保障省税関・国境保護局(CBP)より2002年通商法に基く事前申告ルールが発表されております。詳細につきましてはこちらをご参照下さい。
-2002年通商法による事前申告ルールの概要(7月22日)
2002年通商法に基づく事前申告ルールの概要が明らかになりました。詳細につきましてはこちらをご参照下さい。
−ボナー局長、航空貨物事前申告ルール発表時期についてコメント
米国国家安全保障省、税関・国境保護局(CBP)ボナー局長(CBPコミッショナー)は、16日にワシントンD.C.で国際戦略研究センター(Center for Stratgic & International Studies)が開催した会議の席上、航空貨物、鉄道、トラック等の輸送モードに係わる事前申告プロポースド・ルールが1週間以内に発表されるだろうとの見通しを語った。また、プロポーズドルールの発表が遅れているものの、10月1日のファイナルルール発表期限は守られるであろうとも語った。
詳細につきましてはこちらをご参照ください。
-CSIをイスラム圏及び戦略的位置にある港湾へ拡大(6月13日)
6月11日、ブッシュ政権はCSI(Container Security Initiative)をイスラム圏及び小規模ながら戦略的な位置にある港湾へ拡大することを明らかにしています。(6月12日付けNew York Times紙)。これはCSIの第2フェーズとなるも
のです。
詳細につきましてはこちらをご参照ください。
−24時間ルール遵守状況;訂正(6月10日)
6月5日付けのニュース「24時間ルールの遵守に対するCBP担当官の所見(Terrible)」について、アジアからのマニフェスト事前申請状況が「Terrible」であったのは、24時間ルール導入初期の段階だけのことであるとの訂正記事が出ておりました。
また、CBPのBrowning副長官は別の会合で、24時間ルールの遵守状況は90%以上と述べています。
詳細につきましてはこちらをご参照ください。
−24時間ルールの遵守に対するCBP担当官の所見(2003年6月6日)
24時間ルールのエンフォースメントに関し、
米国国家安全保障省税関・国境保護局(CBP)の担当官が、
特にアジア発の貨物マニフェスト情報の提出について
"Terrible”と発言したとの記事が下記の通りAmrican Shipper紙
に掲載されています。
詳細につきましてはこちらをご参照ください。
−EUの税関近代化ワーキングペーパー、WCOのドラフト、米国のACE(2003年6月2日)
米国以外でも税関近代化について議論されています。
(1)EUの税関近代化についてのワーキングペーパー
1.電子申告
2006年1月までにシングルウィンドウシステムを稼動させる
2.事前申告
外国港での貨物積込前の事前申告という米国の現行規則で行なっている事前申告ではなく、輸入品については到着前24〜48時間申告となっています。
3.オーソライズド・トレーダー
オーソライズド・トレーダーには簡素な手続を適用する
4.政府機関間での情報の共有
関連機関間及び第三国政府機関との情報の共有
(2)WCOシンポジウム資料
今年4月2日に横浜でWCOのシンポジウムが開催されその際の議事メモが掲載されています。シンポジウムのテーマは「Security and Facilitation of the International Trade Supply Chain」で、セキュリティと効率性の両立がテーマでした。
(3)米国ACEについて詳細資料
詳細についてはこちらをご参照ください。
-C-TPATの現状報告(5月19日)
米国フロリダで行われたセミナーで米国税関担当官が
C−TPATの現状について報告しました。
C−TPATへの参加状況、ベネフィットなどが述べられています。
詳細につきましてはこちらをご参照ください。
−C-TPAT参加者への立入検査のためのガイドラインとQ&A(2003年4月25日)
4月9日付けでご紹介した24時間ルールのエンフォースメント強化に関するFAQの改訂版が発表されました。24時間ルールのエンフォースメントの次のステップについて詳細に解説されています。仮訳が機械輸出組合(JMC)ホームページ上で紹介されていますのでご参照ください。
http://www.jmcti.org
−輸送セキュリティ最近の動き−カナダ、米国(2003年4月9日)
1.カナダ、2004年から船舶24時間ルール実施を発表
2.米国関税庁、24時間ルールのエンフォースメントの強化
@5月4日から確実に24時間前までにマニフェスト情報が申告されていなければ罰則の対象とする。
A5月14日からConsigneeを記述していない場合、「to Order of Shipper」、「freight
remaining on board」などの記述を行った場合には不十分な荷受人として「Do not Load」命令を出す。
3.C-TPAT参加者に対する立入り検査の実施
詳細につきましてはこちらをご参照ください。
−C-TPAT参加者への立入検査のためのガイドラインとQ&A(2003年4月10日)
4月9日付けで、米国国家安全保障省(Department of Homeland Security)はC-TPAT参加企業に対する立入検査(Validation)を開始したとご報告いたしましたがその詳細につき以下の2つの資料が掲載されております。
1.C-TPAT Validation Process Guidelines (C-TPAT立入検査のガイドライン)
2.C-TPAT Validation Process Frequently Asked Questions (C-TAPT検査についてよくある質問と回答)
詳細につきましては機械輸出組合(JMC)ホームページをご参照ください。
http://www.jmcti.org
豪州税関
現在豪州ではCargo Management Re-engineering(CMR)プロジェクトの導入が進行しています。2004年秋までには輸出入ともシステム移行が完了する予定です。
豪州税関の動きの詳細に関しては、豪州税関ホームページをご参照下さい。
また当社ニューズレター"bolero update vol15, vol17"でも取り上げておりますので、こちらもご参照ください。
カナダ税関
−カナダの事前申告ルールについて(貨物の説明)(2004年4月7日)
今月19日からカナダでも海上貨物ついての事前申告ルールが
開始されますが、 事前申告方法についてご参照ください。
カナダの事前申告ルール:ACIイニシアティブ(Advance Commercial Informatin Initiative)が10月7日にカナダ税関・歳入庁CCRA(Canada Customs and Revenue Agency)より発表されました。
ACIでは、すべての輸送モードについて事前申告ルールを適用することになっていますが、今回発表された規則案は、海上貨物に関するもので、2004年4月19日から施行される事になっております。
詳細につきましては、http://www.jmcti.orgをご参照ください。
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